債務整理方法・任意整理

債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の方法がある。このうち、「任意整理」は他と違って裁判所を通さず行う事が出来る。この 債務整理方法では弁護士もしくは認定司法書士が依頼者の代理人となって、各債権者との間に入り、協議・和解を成立させ、債務者はその和解方法に基づいて支払をしていく事となる。この 債務整理を依頼したとすれば、流れはどのようになっているか。まず、各債権者に「受認通知(弁護士介入通知)」が送られ、各債権者からの督促や支払がストップする。そして、今までの債権者と債務者の取引を総て開示するように要求する。その取引を利息制限法に則って引き直し計算を行い、利息を支払いすぎていないか調べるのだが、消費者金融等では大抵利息制限法の制限利率よりも高い利率をとっているので、過払い金が発生し、その分債務が減額される事となる。この時点で、人によっては返済額よりも過払い金が上回る事もあるのだ。(過払金返還請求)そして、借金を計算し直した金額で返済する和解案が作成される。和解案では、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容になり、3年を目安に返済する事となる。

債務整理は何をさすのか

債務整理とは一体何を指すのかというと、今持っている債務(=借金)を最終的にはゼロになるように持っていく方法の事である。
では、 債務整理の方法はどのような物があるのかというと
「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」の4種類である。
「自己破産」は 債務整理の中でも一番重い方法で、裁判所に申立、免責を受ける事で持っている債務全てをゼロにする事が出来る。但し、家・車といった高額資産については処分され、各債権者に分配される事となる。(この場合生活必需品は除く)
「個人再生」は家や財産を守りつつ、住宅ローン以外の債務を大幅に減額する方法である。最大債務の20%か100万円どちらか多い方を基本3年で支払う事になる。この場合、一定の安定した収入がある事が条件となってくる。
「任意整理」は弁護士・司法書士が各債権者との間にたち、債務を利息制限法で引き直し計算したものについて協議・和解を行い、任意整理後は利息ゼロで支払う方法である。
「特定調停」は債務者自身が行う債務整理で、簡易裁判所に申立、調停委員を仲介に各債権者と協議・和解する方法である。基本3年36回払いである。